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くすりに関する薬用語一覧&解説つき

 

くすりに関する薬用語一覧&解説つき

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くすりに関する薬用語一覧&解説つき

食品
見ればわかる食品の類はもちろん、実はサプリメントもこの食品のカテゴリーに入っているので注意が必要。サプリメントは薬ではなく「食品」です。

サプリメントは健康補助「食品」ですので、薬効を標傍することは違法です……が、実際かなりギリギリのグレー宣伝がまかり通っているのが事実です。

化粧品
体表面に使うことを目的に使われるもので、作用がたいしてないものに使われる商品カテゴリー。口紅やファンデーションといった化粧品らしい化粧品からシャンプーの一部や基礎化粧品や香水などが含まれます。

ちなみに化粧品は「肌を若返らせる」や「シミを消す」といった薬効は認められておらず、万一確認された場合は医薬部外品以上の扱いを受けないといけません。ゆえに、美白化粧水(化粧品)という商品はあくまで商品名に美白が入っているだけで「美白になる」わけではありません。

医薬部外品
医薬品ほどキツい薬効もないが、化粧品以上にはなんらかの効果を体に及ぼす薬用化粧品を標傍するものもこの医薬部外品に入ります。

美白などをうたう化粧品の多くはこの医薬部外品に入るが、効果らしい効果はない程度の成分しか配合することが認められていません。本当に肌のトラブルを解決する薬は皮層科で処方される必要があり、かつ多くの場合保険が利いて安くすみます。

また殺虫剤や虫除けなどの商品も医薬部外品に該当します。

指定医薬部外品
主にコンビニ売りを目的として特別枠を設けて作られた、お金の臭いがする商品群。ビタミン剤やのど飴程度のものであり、薬効などないに等しい微妙な存在のわりに強気の価格設定が多い。

一部の生理用品以外はいざという時の役に立つ…商品もほとんどなく薬は薬局・ドラッグストアで買うほうが良いと言えます。

一般用医薬品
俗に言う一般用薬。近年の薬事法改正で、幾つかの区分分けがされています。

医療用医薬品
多くの人にとっては医薬用医薬品は病院で処方箋をもらってから薬局で買う処方薬のことですが、実際は「処方箋医薬品」と「処方箋以外の医薬品」の2つに分かれており、処方箋がなくても薬剤師の判断で医薬用医薬品(処方箋以外の医薬品)を販売することは可能です。

しかし、薬剤師会からの指導などで実際は販売を行う薬局は数少なくごく少数のため、医薬用医薬品=処方薬となっているのが現状です。

要指導医薬品
2014年6月より指定された区分で、一部の乱用の恐れのある成分を含む薬剤や、OTC化(3年以内)などを含み、薬剤師に相談の上、説明を受けた上で、決められた分量しか買うことができない薬剤のことです。

第1類医薬品
OTC化3年以上経過したものや、要指導医薬品ほどではないが販売に際して注意を要するもの。薬剤師がいなければ販売することができない。効果が高い商品も多いが、副作用の可能性も住々にあるため、使用においては説明書をよく読んで注意深く使い分量用量を守るように特に注意が必要。



指定第2類医薬品
薬剤師が不在でも販売できる一般薬の筆頭であり、箱に第②類など、数字の2がマルやシカクで囲まれているのが特徴。

第1類として入れるほどではないものの、第2類としても扱うにも少し強い…ということで、通信販売できる中では最も効果の強い一般薬と言えます。通販などでも気楽に買えるがそれゆえに使用に際してはよく説明書を読みましょう。

第2類医薬品
多くの一般的な薬が含まれます。第2類だから弱いというわけでもないが、副作用の危険性は上記よりは穏やか。同成分で価格帯が2倍3倍違う商品が平然と並んでいることも多く、注意して商品を選ぶことが賢い消費者と言えるでしょう。

第3類医薬品
さらに副作用などの危険性が低い薬品群に使われます。副作用が低い反面、効果も穏やかすぎてわからないものもあり、体に負担が少ないからという理由だけで第3類を選ぶ必要はありません。

第2類と同様に異様な高額商品がしれっと混ざって売られていることもあるので注意が必要。ちなみに、医薬部外品の中には第4類医薬品と呼ばれる商品群もありますが、扱いは医薬部外品と同じで良いようです。


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